株の確定申告で得する

スポンサードリンク

特定口座の源泉徴収「あり」でも確定申告

株式投資で得た利益は基本的に確定申告をする必要がありますが、証券会社で利用する口座のタイプによってその納税方法が異なってきます。証券会社で開設する口座には一般口座と特定口座の2種類があり、そのうちの特定口座は源泉徴収「あり」と「なし」の2タイプに分かれます。

一般口座と特定口座の源泉徴収「なし」を利用される株投資家は、自ら確定申告をする必要性がありますが、特定口座の源泉徴収「あり」を利用されている場合、もとから証券会社で10%の税率が源泉徴収されているので、株式投資でいくら儲かっていたとしても確定申告をする必要性はありません

とはいえ、特定口座の源泉徴収「あり」を利用される株投資家が確定申告をした方が得する場合もあるのです…。

確定申告で得するケース

特定口座の源泉徴収「あり」を利用する株投資家が確定申告で得するケース…。それは、その年の株取引の売却益がトータルでマイナスになった場合です。

源泉徴収「あり」の特定口座で株取引の損失が出た場合、確定申告で「譲渡損失の繰越控除」の手続きを行うことでその損失が3年間繰り越せ、翌年以降の売却益と相殺ができ支払う税金を少なくするメリットがあります。

もうひとつ、源泉徴収「あり」の株投資家が確定申告で得するケースが、一般口座や複数の証券会社を利用している場合です。同じ証券会社の口座内であれば自動的に株の売却損益を相殺してくれますが、一般口座や複数の証券会社を利用されている場合はその差引は行われません。

すべての証券会社で株の売却益がプラスであれば申告の必要もなく問題はありませんが、トータルで損益を計算して株の売却益が減るようであれば、確定申告をした方が得することが多いようです。

他にも、株取引以外の所得が一切なく、特定口座の源泉徴収「あり」を利用する株投資家の売却益が38万円までであれば、確定申告することで源泉徴収された税金が戻り得するケースもありますので、源泉徴収「あり」の特定口座を利用される方も一度、トータルで株の売却損益を計算し、確定申告で得するかどうか確認をしてみることが必要です。

サラリーマンで20万円以下の売却益なら

株取引で一般口座や特定口座の源泉徴収「なし」を利用される場合、基本的には確定申告することが必要となります。

しかし、サラリーマンなどの給与所得者が確定申告をしなくてもよい場合があります。それは、給与所得以外の株取引で得た売却益が20万円以下のときです。

給与所得者が株取引を行い、それで得た売却益が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。FX(外国為替証拠金取引)やミニ日経平均先物などと同様に、株取引でも給与所得以外の収入が20万円以下であれば確定申告をする義務が免除されているのです。

スポンサードリンク